労働基準関係法制研究会(第14回)が11月12日に開催され、労働基準法等に関して今後改正が予定されることについて議論がなされました。
【労働基準関係法制研究会とは】
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001194504.pdf
働き方改革関連法による改正後の労働基準法等について、施行状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるものとされています。そこで、今後の労働基準関係法制や、働き方改革関連法に基づく労働基準法等見直しについて検討を行うことを目的として、厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」が今年1月に発足し、議論が行われています。
【第14回 の内容について】
個人的に気になった論点を抜粋すると…
・フレックス制における「コアデイ」の導入
(コアデイ…特定の日について始業と終業時刻を使用者が決定する制度)
・週44時間特例措置の廃止
・定期的な休日の確保(13日を超える連続勤務の禁止)
・法定休日の特定
・年休取得時の賃金算定方法の見直し
(「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」の手法を原則とする)
【感じたこと】
- 週44時間特例措置の廃止については、単純に週44時間を40時間にするだけでなく、業務量の見直しなども併せて検討すべきだと思いました。
- 「年休取得時の賃金算定方法の見直し」については、通常の賃金が原則になると、算定方法を見直さないといけない会社も出てくると考えられます。シフト制などで一日の労働時間がバラバラの場合、何時間分を通常の賃金にするか、が難しいなと感じました。